○診療報酬の仕組み○ 

〜“調剤報酬”〜
 保険医療機関から発行された『院外処方箋』に基づき、保険調剤を行う保険薬局が算定する点数を定めたものです。
 
調剤報酬 
 ⇒ 調剤技術料 + 指導管理料 
  + 薬剤料 + 特定保険医療材料料


―   調 剤 技 術 料  ―

(『調剤基本料』・『調剤料』・『調剤料の加算』)

 ● 調剤基本料 ●
 処方箋受付1回につき、調剤基本料を算定します。
 ●  調剤  ●
薬剤を調剤することに対する技術料で、調剤の内容により、『内服薬』・『屯服薬』・『浸煎薬(しんせんやく)』・『一包化薬』・『注射薬』・『外用薬』の7つに区分されます。
● 調剤料の加算 ● 
 調剤料には、調剤の内容・性質に応じて加算があります。
◇ 麻薬加算 ◇
◇ 向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算 ◇

処方に麻薬や向精神薬・覚せい剤原料・毒薬が含まれている場合に加算します。
◇ 後発医薬品調剤加算 ◇
   後発品を調剤した場合に算定します。
◇ 嚥下困難者加算 ◇
   嚥下困難などがあって、市販の剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後、調剤を行った場合に加算します。
◇ 無菌製剤処理加算(注射薬)◇
   無菌室・クリーンベンチなどの無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいいます。
◇ 時間外加算・深夜加算・休日加算 ◇
   通常の開局時間外に処方せんを受付調剤を行った場合に、加算します。
◇ 自家製剤加算 ◇
   個々の患者に対し市販の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、用意に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った場合に、1調剤につき算定します。
◇ 計量混合調剤加算 ◇
2種類以上の医薬品(液剤・散剤・顆粒剤・軟・硬膏)を計量し、かつ混合して内服薬・屯服薬・外用薬を調剤した場合に、1調剤につき算定します。


  ー 指 導 管 理 料  − 

◇ 薬剤服用暦管理・指導料◇
☆  特別指導加算
☆  麻薬管理指導加算
☆  重複投薬・相互作用防止加算
◇ 薬剤情報提供料1・2
◇ 長期投薬情報提供料1・2
◇ 医薬品品質情報提供料
◇ 調剤情報提供料
◇ 服薬情報提供料

☆ (服薬指導情報提供加算)
◇ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
☆  麻薬管理指導加算

投薬料は、薬の料金である「薬剤料」に、薬剤師の基本料金である「調剤基本料」、薬剤師が薬を調剤する「調剤料」を加えたものです。また、月の初めや、それまでと違う薬を使用した際に、薬の名前や服用の仕方などを文書にして提供された場合は、「薬剤情報提供料」がかかります。


 ○  お 知 ら せ  ○

● 新しいお薬が出た場合や、患者様のご希望に応じて、お薬の情報をお渡ししています。

「お薬手帳」は、他の医療機関で服用しているお薬との飲み合わせのチェックなどに便利です。『お薬手帳』が必要かどうか患者様に
お尋ねしてからお渡ししています。

● 患者様のご希望で、お薬を一包化することができます。


ご希望がありましたら、お気軽に薬剤師
にお申しつけください。