〜“調剤報酬”〜
保険医療機関から発行された『院外処方箋』に基づき、保険調剤を行う保険薬局が算定する点数を定めたものです。
調剤報酬
⇒ 調剤技術料 + 指導管理料
+ 薬剤料 + 特定保険医療材料料
(『調剤基本料』・『調剤料』・『調剤料の加算』)
● 調剤基本料 ●
処方箋受付1回につき、調剤基本料を算定します。
● 調剤 ●
薬剤を調剤することに対する技術料で、調剤の内容により、『内服薬』・『屯服薬』・『浸煎薬(しんせんやく)』・『一包化薬』・『注射薬』・『外用薬』の7つに区分されます。
● 調剤料の加算 ●
調剤料には、調剤の内容・性質に応じて加算があります。
◇ 麻薬加算 ◇
◇ 向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算 ◇
処方に麻薬や向精神薬・覚せい剤原料・毒薬が含まれている場合に加算します。
◇ 後発医薬品調剤加算 ◇
後発品を調剤した場合に算定します。
◇ 嚥下困難者加算 ◇
嚥下困難などがあって、市販の剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後、調剤を行った場合に加算します。
◇ 無菌製剤処理加算(注射薬)◇
無菌室・クリーンベンチなどの無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいいます。
◇ 時間外加算・深夜加算・休日加算 ◇
通常の開局時間外に処方せんを受付調剤を行った場合に、加算します。
◇ 自家製剤加算 ◇
個々の患者に対し市販の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、用意に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った場合に、1調剤につき算定します。
◇ 計量混合調剤加算 ◇
2種類以上の医薬品(液剤・散剤・顆粒剤・軟・硬膏)を計量し、かつ混合して内服薬・屯服薬・外用薬を調剤した場合に、1調剤につき算定します。
◇ 薬剤服用暦管理・指導料◇
☆ 特別指導加算
☆ 麻薬管理指導加算
☆ 重複投薬・相互作用防止加算
◇ 薬剤情報提供料1・2
◇ 長期投薬情報提供料1・2
◇ 医薬品品質情報提供料
◇ 調剤情報提供料
◇ 服薬情報提供料
☆ (服薬指導情報提供加算)
◇ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
☆ 麻薬管理指導加算
投薬料は、薬の料金である「薬剤料」に、薬剤師の基本料金である「調剤基本料」、薬剤師が薬を調剤する「調剤料」を加えたものです。また、月の初めや、それまでと違う薬を使用した際に、薬の名前や服用の仕方などを文書にして提供された場合は、「薬剤情報提供料」がかかります。